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人材派遣の基礎知識
派遣業界の基礎知識
はじめに
派遣のイメージと現実のギャップ
派遣のメリット:自分の都合に合わせて働ける
派遣のデメリット:雇用継続の補償はありません
派遣社員と正社員の違い
派遣社員と雇用者と使用者の関係
派遣と出向の違い
派遣の契約形態には2種類ある
派遣形態の種類:常用型派遣
派遣形態の種類:登録型派遣
派遣が認められている業務は決まっている
紹介予定派遣って何?
派遣契約の基礎知識
事前面接は派遣法違反
派遣先企業は派遣社員を選べない
紹介予定派遣の場合の事前面接
事前面接の日当と交通費
トライアルワークは派遣法違反
労働者派遣契約と派遣労働契約
労働者派遣契約に記載する事項
労働者派遣契約の記載禁止事項
就業条件明示書の事前明示
就業条件明示書の確認ポイント
派遣社員の法律知識
派遣社員と労働基準法
派遣社員の労働基準法は特殊な扱い
労働基準方の賃金は人材派遣会社が責任者
派遣社員の有給休暇
派遣社員の有休休暇や労働時間
派遣社員の労働時間の管理は派遣先企業
派遣社員でも有給休暇は取得できる
派遣社員と有給休暇:6か月継続勤務
派遣社員と有給休暇:8割以上の出勤
派遣社員と有給休暇:責任は人材派遣会社
派遣社員の社会保険
派遣社員の解雇
派遣社員の解雇
派遣社員の解雇には30日前の通知か解雇予告手当が必要
派遣社員の解雇予告手当は予告日によって変わる
派遣社員の解雇には合理的な理由が必要
派遣社員の解雇理由は書面で明示しなければならない
派遣社員の解雇に合理的な理由がない場合は賃金が請求できる
法律違反の派遣社員の解雇は無効
人材派遣業の基礎知識
人材派遣業には常時雇用と派遣時雇用の2種類ある
特定労働者事業を始める手続き
一般労働者派遣事業を行う前に
一般労働者派遣事業を行うには
派遣スタッフの受け入れ
無許可・無届の人材派遣会社の見分け方
派遣禁止の業務に対する受け入れではないか
2重派遣の派遣労働者ではないか
違法な派遣には派遣先にも罰則があります
派遣禁止の基準は業種ではなく実際の業務
派遣先が派遣される労働者を選考することは禁止です
派遣スタッフの性別を指定することは原則できません
派遣スタッフの使用
派遣先企業の義務と責任
派遣トラブルの相談先
派遣就業中にトラブルがあったら
派遣元責任者、派遣先責任者に相談を
派遣トラブルは労働局でも相談可能
労働基準法違反は労働基準監督署へ
女性差別の派遣トラブルは雇用均等室へ
社会保険に関する派遣トラブルは社会保険事務所へ
ユニオンに加入してトラブル解決
派遣契約のトラブル
派遣契約の途中で契約を解除された
賃金の派遣トラブル
労働条件の派遣トラブル
労働条件が契約内容と違う
契約以外の業務を指示された
性別(女性)を理由に契約以外の業務を指示された
人材派遣法の手引き
労働者派遣法
労働者派遣法 第1条:目的
労働者派遣法 第2条:用語の意義
労働者派遣法 第3条:船員に対する適用除外
労働者派遣法 第4条:業務の範囲
労働者派遣法 第5条:一般労働者派遣事業の許可
労働者派遣法 第6条:許可の欠格事由
労働者派遣法 第7条:許可の基準等
労働者派遣法 第8条:許可証
労働者派遣法 第9条:許可の条件
労働者派遣法 第10条:許可の有効期間等
労働者派遣法 第11条:変更の届出
労働者派遣法 第13条:事業の廃止
労働者派遣法 第14条:許可の取消し等
労働者派遣法 第15条:名義貸しの禁止
労働者派遣法 第16条:特定労働者派遣事業の届出
労働者派遣法 第17条:事業開始の欠格事由
労働者派遣法 第18条:書類の備付け等
労働者派遣法 第19条:変更の届出
労働者派遣法 第20条:事業の廃止
労働者派遣法 第21条:事業廃止命令等
労働者派遣法 第22条:名義貸しの禁止
労働者派遣法 第23条:事業報告等
労働者派遣法 第24条:職業安定法第二十条 の準用
労働者派遣法 第24条の2:派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止
労働者派遣法 第24条の3:個人情報の取扱い
労働者派遣法 第24条の4:秘密を守る義務
労働者派遣法 第25条:運用上の配慮
労働者派遣法 第26条:契約の内容等
労働者派遣法 第27条:契約の解除等
労働者派遣法 第28条:契約の解除等
労働者派遣法 第29条:契約の解除等
労働者派遣法 第30条:派遣労働者等の福祉の増進
労働者派遣法 第31条:適正な派遣就業の確保
労働者派遣法 第32条:派遣労働者であることの明示等
労働者派遣法 第33条:派遣労働者に係る雇用制限の禁止
労働者派遣法 第34条:就業条件等の明示
労働者派遣法 第35条:派遣先への通知
労働者派遣法 第35条の2:労働者派遣の期間
労働者派遣法 第36条:派遣元責任者
労働者派遣法 第37条:派遣元管理台帳
労働者派遣法 第38条:準用
労働者派遣法 第39条:労働者派遣契約に関する措置
労働者派遣法 第40条:適正な派遣就業の確保等
労働者派遣法 第40条の2:労働者派遣の役務の提供を受ける期間
労働者派遣法 第40条の3:派遣労働者の雇用
労働者派遣法 第40条の4:派遣労働者の雇用
労働者派遣法 第40条の5:派遣労働者の雇用
労働者派遣法 第41条:派遣先責任者
労働者派遣法 第42条:派遣先管理台帳
労働者派遣法 第43条:準用
労働者派遣法 第44条:労働基準法 の適用に関する特例
労働者派遣法 第44条:労働安全衛生法 の適用に関する特例等
労働者派遣法 第46条:じん肺法 の適用に関する特例等
労働者派遣法 第47条:作業環境測定法 の適用の特例
労働者派遣法 第47条の2:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 の適用に関する特例
労働者派遣法 第47条の3:指針
労働者派遣法 第48条:指導、助言及び勧告
労働者派遣法 第49条:改善命令等
労働者派遣法 第49条の2:公表等
労働者派遣法 第49条の3:厚生労働大臣に対する申告
労働者派遣法 第50条:報告
労働者派遣法 第51条:立入検査
労働者派遣法 第52条:相談及び援助
労働者派遣法 第53条:労働者派遣事業適正運営協力員
労働者派遣法 第54条:手数料
労働者派遣法 第55条:経過措置の命令への委任
労働者派遣法 第56条:権限の委任
労働者派遣法 第57条:厚生労働省令への委任
労働者派遣法 第58条:罰則
労働者派遣法 第59条:罰則
労働者派遣法 第60条:罰則
労働者派遣法 第61条:罰則
労働者派遣法 第62条:罰則
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